2013年12月24日
健康食品の効能効果は合理的根拠があれば表示できる
消費者庁から「健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に抵触しない」との見解が示されました。
12月24日に公表された健康食品のガイドラインによると明確なエビデンスを持つ健康食品は、堂々と効能効果を表示できるのです。
12月1日までに消費者庁へ健康食品の表示についてパブリックコメントがよせられ、健康増進法と薬事法の関係について回答が公表されました。
------------------
「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」別紙2、第3の1
[意見の要約]
本留意事項案において、「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。」とされているが、現行法規制上ではいわゆる健康食品に関してこのような実験結果、データ等をウェブサイト上に表示することは効果効能の提示とみなされ、薬事法に抵触するのではないか。(団体、個人、匿名)
[御意見に対する考え方]
いわゆる健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に抵触するものではありません。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131224premiums_1.pdf
------------------
つまり、明確なエビデンスを持つ健康食品と、裏づけのないものは差別化が可能になります。
ただし、この見解を正しく解釈しなければなりません。
景品表示法における合理的な根拠についての考え方が示されており、表示の裏付けとなる合理的な根拠といえるためには、
① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
の2つの要件を満たしている必要があります。
健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果・データ等(エビデンス)とは、言うまでもなく製品そのものについてであって、次の場合は正しいエビデンスに該当せず、実際の品物より良く見せかける優良誤認となります。
(1)ラベルや名称が同じでも成分や量など中身が異なる海外の製品
(2)製品に含まれている特定の成分だけを取り上げたもの
(3)製品の使用状況が著しく異なるもの
(4)体験談や感謝の手紙がたくさんある
(5)特許を取得しいてる、または出願中
(1)については、海外製品を日本で発売する際に成分を変更したものがあります。この場合、海外でエビデンスがあっても、成分などを変更したら同一の製品とはみなされず、日本の製品について合理的根拠とはなりえません。 ※合理的根拠とならない事例
(2)について、成分ひとつの効果効能を説明したとしても、総合として良い効果だけでなく、別の面でリスクが考えられます。効果効能が示されている成分がどの程度含まれているか、意図しない悪影響がある他の成分が混ぜられているかを考慮する必要があります。例えばビタミンCを飲みやすくするために砂糖を加えた場合、製品として血糖値に良い影響を与えるとは限りません。
(3)は、通常の使用状況と異なる特殊な条件下での効能効果は、正しくその条件を示す必要があります。
例えば、マウスで実験して良い結果があったとしたら、人間に体重換算した相当量を摂取する必要があります。また、水素水の水素はペットボトルを通過して消失してしまうため、毎日新鮮なペットボトルに充填したものを使う実験と、流通過程で時間が経過し、さらに消費者が買い置きしたペットボトルの水素水を飲むのでは、全く効果が異なります。
(4)は、体験談や感謝の手紙がたくさんあっても、科学的・客観的な評価とはいえません。
(5)特許は、特定の方法または仕組みについて権利があるということだけで、科学的・客観的な効果を示すものではありません。一部の原料メーカーの特許や、他社の特許を持ち出して宣伝に使うケースもあります。特許番号から調べればわかるので、もってのほかです。
あくまでも、通常の使用条件で使う健康食品そのもののエビデンスであるべきです。効果効能について合理的な根拠がある健康食品は、景品表示法及び健康増進法の観点から「データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい」と、今回のガイドラインで示されています。

その一方で、消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。
当然ながら、エビデンスのある製品とない製品は、今後のビジネス展開に大きな違いをもたらすことになります。
もうひとつ注意すべきは「適切に表示する」点です。
製品そのものにエビデンスがあるからと言って、それを説明して「商品名」「購入先」などを同時に示した場合は、薬事法による医薬品等の広告規制、「認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない(第68条)」規制に抵触します。
医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)
・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態であること

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
ですから「適切に表示する」とは、健康食品そのものがどういう効能効果があるかを客観的に検証した実験結果・データ等のみを示し、購入先や商品名を同時に表示したら不適切な表示として、薬事法上の問題が起こります。
12月24日に公表された健康食品のガイドラインによると明確なエビデンスを持つ健康食品は、堂々と効能効果を表示できるのです。
12月1日までに消費者庁へ健康食品の表示についてパブリックコメントがよせられ、健康増進法と薬事法の関係について回答が公表されました。
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「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」別紙2、第3の1
[意見の要約]
本留意事項案において、「効果効能の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい。」とされているが、現行法規制上ではいわゆる健康食品に関してこのような実験結果、データ等をウェブサイト上に表示することは効果効能の提示とみなされ、薬事法に抵触するのではないか。(団体、個人、匿名)
[御意見に対する考え方]
いわゆる健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果、データ等をウェブサイト上に適切に表示することは薬事法に抵触するものではありません。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131224premiums_1.pdf
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つまり、明確なエビデンスを持つ健康食品と、裏づけのないものは差別化が可能になります。
ただし、この見解を正しく解釈しなければなりません。
景品表示法における合理的な根拠についての考え方が示されており、表示の裏付けとなる合理的な根拠といえるためには、
① 提出資料が客観的に実証された内容のものであること
② 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
の2つの要件を満たしている必要があります。
健康食品の効能効果の裏付けとなる合理的根拠を示す実験結果・データ等(エビデンス)とは、言うまでもなく製品そのものについてであって、次の場合は正しいエビデンスに該当せず、実際の品物より良く見せかける優良誤認となります。
(1)ラベルや名称が同じでも成分や量など中身が異なる海外の製品
(2)製品に含まれている特定の成分だけを取り上げたもの
(3)製品の使用状況が著しく異なるもの
(4)体験談や感謝の手紙がたくさんある
(5)特許を取得しいてる、または出願中
(1)については、海外製品を日本で発売する際に成分を変更したものがあります。この場合、海外でエビデンスがあっても、成分などを変更したら同一の製品とはみなされず、日本の製品について合理的根拠とはなりえません。 ※合理的根拠とならない事例
(2)について、成分ひとつの効果効能を説明したとしても、総合として良い効果だけでなく、別の面でリスクが考えられます。効果効能が示されている成分がどの程度含まれているか、意図しない悪影響がある他の成分が混ぜられているかを考慮する必要があります。例えばビタミンCを飲みやすくするために砂糖を加えた場合、製品として血糖値に良い影響を与えるとは限りません。
(3)は、通常の使用状況と異なる特殊な条件下での効能効果は、正しくその条件を示す必要があります。
例えば、マウスで実験して良い結果があったとしたら、人間に体重換算した相当量を摂取する必要があります。また、水素水の水素はペットボトルを通過して消失してしまうため、毎日新鮮なペットボトルに充填したものを使う実験と、流通過程で時間が経過し、さらに消費者が買い置きしたペットボトルの水素水を飲むのでは、全く効果が異なります。
(4)は、体験談や感謝の手紙がたくさんあっても、科学的・客観的な評価とはいえません。
(5)特許は、特定の方法または仕組みについて権利があるということだけで、科学的・客観的な効果を示すものではありません。一部の原料メーカーの特許や、他社の特許を持ち出して宣伝に使うケースもあります。特許番号から調べればわかるので、もってのほかです。
あくまでも、通常の使用条件で使う健康食品そのもののエビデンスであるべきです。効果効能について合理的な根拠がある健康食品は、景品表示法及び健康増進法の観点から「データ等をウェブサイト上に適切に表示することが望ましい」と、今回のガイドラインで示されています。

その一方で、消費者庁の阿南久長官は10月23日、東京都内で開催された医療経済研究・社会保険福祉協会主催の健康食品フォーラムで「根拠のない表示や広告、悪質な販売方法の取り締まりをこれまで以上に強化することが重要」と強調しました。
当然ながら、エビデンスのある製品とない製品は、今後のビジネス展開に大きな違いをもたらすことになります。
もうひとつ注意すべきは「適切に表示する」点です。
製品そのものにエビデンスがあるからと言って、それを説明して「商品名」「購入先」などを同時に示した場合は、薬事法による医薬品等の広告規制、「認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない(第68条)」規制に抵触します。
医薬品等適正広告基準について(昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知)
・顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
・特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
・一般人が認知できる状態であること

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
ですから「適切に表示する」とは、健康食品そのものがどういう効能効果があるかを客観的に検証した実験結果・データ等のみを示し、購入先や商品名を同時に表示したら不適切な表示として、薬事法上の問題が起こります。
コロナウィルスの治療に水素と酸素の混合気体を吸入
100分で名著「苦海浄土」石牟礼道子
週刊文春・水素水「効果ゼロ」報道に異議あり!
NHKスペシャル シリーズ認知症革命 ついにわかった!予防への道
ストレスチェック義務化、ストレス対策に水素は有効となるのか?
高齢者最多3384万人 団塊世代、全て65歳以上に
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Posted by suiso at 23:09
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この記事へのコメント
12月5日、消費者庁は(株)コマースゲートに対して措置命令を行いました。「夜スリムトマ美ちゃん」の痩身効果に関する表示が景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)と判断されたのです。
https://global-nutrition.smktg.jp/cc/0mMN8z0mcFcy
折り込みチラシ、同梱カタログ、雑誌、フリーペーパー、ウェブサイトなどの広告媒体が対象となり、商品を摂取する事だけで容易に痩身できるという表示の根拠を求められましたが、合理的な根拠を占める事が出来なかったためです。
平成25年1月21日から3月30日までの折り込みチラシ、同梱カタログ、平成24年8月21日から平成25年3月20日までの雑誌。フリーペーパー掲載広告、平成24年8月21日から平成25年3月20日の自社ウェブサイトでの表示が対象となっており、問題の表示は、
・「寝ている間に勝手にダイエット!?」
・「寝る前に飲むだけで努力なし!?」、「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」
・「以前着ていた洋服もこんなにブカブカ!」並びに「以前着ていた洋服もこんなにブカブカ!」と併記されている写真などとなります。
新機能性表示制度の参考とされる米国サプリメント制度(ダイエタリーサプリメント健康教育法)では、機能性表示について以下の通り示されています。
*エビデンスに基づいていれば、FDAへの通知だけで(第3者による機能表示の科学的根拠が評価される事なしに)、下記の「条件」を満たす場合に限り、下記の「表示可能」の記載が可能である。
条 件:
・表示内容が事実であり、誤解されるものではない証拠を有していること
・製品販売後30日以内にFDAに届け出ること
・放棄声明文を表示しなくてはならない
また、米国FDAが出している” Guidance for Industry: A Food Labeling Guide”には、「表示が真実であり虚偽ではないことを具体的に立証できれば構造/機能強調表示が可能」つまり、表示を行う前に具体的に立証する事が必要、ということです。「夜スリムトマ美ちゃん」の場合、米国ダイエタリーサプリメント健康教育法にも違反しているのです。
新機能性表示制度では、米国と同様の(あるいはそれ以上の)科学的根拠(エビデンス)が求められることは十分に想定されますが、「夜スリムトマ美ちゃん」の主成分とされたトマトリコピンの、痩身に対するエビデンスはどの程度揃っているのでしょうか。
米国リコピンサプリメントの機能表示は「心臓の健康」「前立腺の健康」「目の健康」「免疫サポート」「抗酸化サポート」「細胞の保護」です(多くの商品は豊富なエビデンスを有するLicoRed社のLyc-o-Mato(R)を使用)。
日本では、カゴメ(株)が生活主観病関連の研究成果を発表していますが、その多くはin vitroまたは動物実験であり、また学会発表です。米国FDAは科学的根拠の考え方を以下の通り示しています。
・表示を裏付けるのに適した科学的根拠として最も法的根拠があるのは、ヒト試験です。ヒト試験は大きく2つに分けられ、介入研究と観察研究があります。
・介入研究はダイエタリーサプリメントの人への有効性の因果関係を裏付ける事ができます。
・一方、観察研究は、成分と研究結果の関連性を裏付けるには、介入研究に比べ限られており、因果関係を裏付ける証拠とはなりません。
・動物試験、インビトロ、ユーザー証言やその他事例、論文の総説、投書、モノグラフなどは参考資料としては使用できますが、単独では表示の根拠を示す文献としては適していません。
(Guidance for Industry: Substantiation for Dietary Supplement Claims Made Under Section 403(r) (6) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act より)
日米では健康食品(ダイエタリーサプリメント)に対する科学的根拠についての考え方に開きがあります。「夜スリムトマ美ちゃん」は、今回の措置命令の有無に関わらず、現状のままでは、新機能性表示制度には対応 出来ない商品であった、という事を「他山の石」とすべきです。
https://global-nutrition.smktg.jp/cc/0mMN8z0mcFcy
折り込みチラシ、同梱カタログ、雑誌、フリーペーパー、ウェブサイトなどの広告媒体が対象となり、商品を摂取する事だけで容易に痩身できるという表示の根拠を求められましたが、合理的な根拠を占める事が出来なかったためです。
平成25年1月21日から3月30日までの折り込みチラシ、同梱カタログ、平成24年8月21日から平成25年3月20日までの雑誌。フリーペーパー掲載広告、平成24年8月21日から平成25年3月20日の自社ウェブサイトでの表示が対象となっており、問題の表示は、
・「寝ている間に勝手にダイエット!?」
・「寝る前に飲むだけで努力なし!?」、「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」
・「以前着ていた洋服もこんなにブカブカ!」並びに「以前着ていた洋服もこんなにブカブカ!」と併記されている写真などとなります。
新機能性表示制度の参考とされる米国サプリメント制度(ダイエタリーサプリメント健康教育法)では、機能性表示について以下の通り示されています。
*エビデンスに基づいていれば、FDAへの通知だけで(第3者による機能表示の科学的根拠が評価される事なしに)、下記の「条件」を満たす場合に限り、下記の「表示可能」の記載が可能である。
条 件:
・表示内容が事実であり、誤解されるものではない証拠を有していること
・製品販売後30日以内にFDAに届け出ること
・放棄声明文を表示しなくてはならない
また、米国FDAが出している” Guidance for Industry: A Food Labeling Guide”には、「表示が真実であり虚偽ではないことを具体的に立証できれば構造/機能強調表示が可能」つまり、表示を行う前に具体的に立証する事が必要、ということです。「夜スリムトマ美ちゃん」の場合、米国ダイエタリーサプリメント健康教育法にも違反しているのです。
新機能性表示制度では、米国と同様の(あるいはそれ以上の)科学的根拠(エビデンス)が求められることは十分に想定されますが、「夜スリムトマ美ちゃん」の主成分とされたトマトリコピンの、痩身に対するエビデンスはどの程度揃っているのでしょうか。
米国リコピンサプリメントの機能表示は「心臓の健康」「前立腺の健康」「目の健康」「免疫サポート」「抗酸化サポート」「細胞の保護」です(多くの商品は豊富なエビデンスを有するLicoRed社のLyc-o-Mato(R)を使用)。
日本では、カゴメ(株)が生活主観病関連の研究成果を発表していますが、その多くはin vitroまたは動物実験であり、また学会発表です。米国FDAは科学的根拠の考え方を以下の通り示しています。
・表示を裏付けるのに適した科学的根拠として最も法的根拠があるのは、ヒト試験です。ヒト試験は大きく2つに分けられ、介入研究と観察研究があります。
・介入研究はダイエタリーサプリメントの人への有効性の因果関係を裏付ける事ができます。
・一方、観察研究は、成分と研究結果の関連性を裏付けるには、介入研究に比べ限られており、因果関係を裏付ける証拠とはなりません。
・動物試験、インビトロ、ユーザー証言やその他事例、論文の総説、投書、モノグラフなどは参考資料としては使用できますが、単独では表示の根拠を示す文献としては適していません。
(Guidance for Industry: Substantiation for Dietary Supplement Claims Made Under Section 403(r) (6) of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act より)
日米では健康食品(ダイエタリーサプリメント)に対する科学的根拠についての考え方に開きがあります。「夜スリムトマ美ちゃん」は、今回の措置命令の有無に関わらず、現状のままでは、新機能性表示制度には対応 出来ない商品であった、という事を「他山の石」とすべきです。
Posted by グローバルニュートリショングループ at 2014年01月29日 19:09