2016年12月16日
産経新聞が、事実に反する水素水の記事をコッソリ訂正
15日に発表した国民生活センターの記事で、産経新聞は事実に反する表現を掲出し、読者の指摘を受けてコッソリ差し替え訂正した。
「水素水」健康効果なし 国民生活センターが業者に改善求める
水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部の商品で、販売する会社のホームページや商品パッケージで健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと15日、発表した。
同センターは、販売されている容器入りの水素水10商品と、生成器9商品の計19商品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査。その結果、13商品でホームページなどに水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現があるものもあった。
特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば、体への効能・効果を表示できるが、これまで水素水で許可、届け出されたものはない。
同センターは、事業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めた。また、消費者に対して「水素水にトクホや機能性食品はない」「表示されている水素濃度が必ずしも表示どおりの濃度になるわけではない」ことを改めて強調している。
同センターは3月にも「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出している。
国民生活センターが、 「水素水」健康効果なしなどと発表した事実はない。国民生活センターは、あくまで表示が不適切と指摘しているのであって、産経新聞は発表されていないことを勝手に作り出して記事のタイトルにしている。
また、文末の「一部業務停止命令」を出したのは、「同センター(国民生活センター)」となっているが、実際に命令を出したのは消費者庁であって国民生活センターにその権限はない。こんなことは新聞社にあるまじき間違いである。
このように産経新聞は、事実に反する記事を書き読者から指摘を受けて、あわてて間違いを訂正した。しかし訂正の事実について何ら記載はなく、ニュース記事のタイムスタンプもURLもそのままで、こっそり記事の一部を差し替えている。
現在のニュース記事と、元の記事を読み比べてください。
http://www.sankei.com/life/news/161216/lif1612160023-n1.html
「水素水」健康効果なし 国民生活センターが業者に改善求める
水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部の商品で、販売する会社のホームページや商品パッケージで健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法に抵触する恐れがあるとして、国民生活センターが業者に文言の改善を要望したと15日、発表した。
同センターは、販売されている容器入りの水素水10商品と、生成器9商品の計19商品について、表示や広告、実際の商品に含まれる水素濃度を調査。その結果、13商品でホームページなどに水素水に期待されている効能効果に関する記載があり、中には「様々な病気の原因といわれる悪玉活性酸素を無害化する」「アトピーに かゆい部分に水素水をつけて下さい」など、体に効能があると受け取れる表現があるものもあった。
特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品であれば、体への効能・効果を表示できるが、これまで水素水で許可、届け出されたものはない。
同センターは、事業者に対してこうした表示が景品表示法などに抵触する可能性があるとして表示の改善を求めるとともに、行政に対して業者を指導するよう求めた。また、消費者に対して「水素水にトクホや機能性食品はない」「表示されている水素濃度が必ずしも表示どおりの濃度になるわけではない」ことを改めて強調している。
同センターは3月にも「がんに効く」などとうたって水素水を販売した業者に対して商品の効能に関する不実告知(実際は認められていないのに告知すること)などを理由に一部業務停止命令を出している。
国民生活センターが、 「水素水」健康効果なしなどと発表した事実はない。国民生活センターは、あくまで表示が不適切と指摘しているのであって、産経新聞は発表されていないことを勝手に作り出して記事のタイトルにしている。
また、文末の「一部業務停止命令」を出したのは、「同センター(国民生活センター)」となっているが、実際に命令を出したのは消費者庁であって国民生活センターにその権限はない。こんなことは新聞社にあるまじき間違いである。
このように産経新聞は、事実に反する記事を書き読者から指摘を受けて、あわてて間違いを訂正した。しかし訂正の事実について何ら記載はなく、ニュース記事のタイムスタンプもURLもそのままで、こっそり記事の一部を差し替えている。
現在のニュース記事と、元の記事を読み比べてください。
http://www.sankei.com/life/news/161216/lif1612160023-n1.html
2016年12月15日
「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター
国民生活センターは15日、市販の水素水について表示値が適切なものか測定結果を公表するとともに、表示の改善を事業者に要望した。
水素水は、アルミパウチやアルミボトル等に入れて販売されているものや、水素水生成器により作るものなどがある。水素分子は1気圧、室温の条件下で水中に最大0.8mmol/L(1.6 mg/L(≒ppm))溶存する。容器入り水素水10銘柄についての測定値は、表示と一致するものが3銘柄、開封時に0.8mg/L(≒ppm)以上が溶存していたものは4銘柄あった。それ以外は表示以下、あるいは水素水と呼べるほど溶存していないものだった。
■表示と一致するもの
ナノ水素水 キヨラビ
水素たっぷりの おいしい水
水素水H2
■開封時に水素が0.8ppm以上あるもの
ナノ水素水 キヨラビ
高濃度ナノ水素水 スパシア
活・活 水素
水素たっぷりの おいしい水

1. ナノ水素水 キヨラビ(株式会社KIYORAきくち)
2. 高濃度ナノ水素水 スパシア(株式会社スパシア)
3. 活・活 水素(セブンハーツ株式会社)
4. ハイドリック アクア(ハイドリックウォーター株 式会社)
5. 水素たっぷりの おいしい水(株式会社メロディアン ハーモニーファイン)
6. ナノバブル水素水(ルーシッド株式会社)
7. 水素水H2(株式会社伊藤園)
8. カラダの中から キレイに水素水(株式会社中京医薬品)
9. 逃げない水素水36(奥長良川名水株式会社)
10. 日田天領水(株式会社日田天領水)

国民生活センターの発表資料(PDF:33ページ)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20161215_2.pdf
「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター
2016年12月15日 朝日新聞
水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部商品について、国民生活センターは15日、商品パッケージや広告で健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法などに抵触する恐れがあるとして、業者に文言の改善を要望したと発表した。
同センターは、特に多く流通している水素水10商品と生成器9商品について、パッケージの表示やホームページの商品説明、パンフレットなどを調査。「悪玉活性酸素を無害化する」など、体に効能があると受け取れる表現が計12商品に見つかったという。
これまで水素水で、効能を表示できる特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届け出されたものはない。
http://www.asahi.com/articles/ASJDH5Q6PJDHUCLV00N.html
水素水は、アルミパウチやアルミボトル等に入れて販売されているものや、水素水生成器により作るものなどがある。水素分子は1気圧、室温の条件下で水中に最大0.8mmol/L(1.6 mg/L(≒ppm))溶存する。容器入り水素水10銘柄についての測定値は、表示と一致するものが3銘柄、開封時に0.8mg/L(≒ppm)以上が溶存していたものは4銘柄あった。それ以外は表示以下、あるいは水素水と呼べるほど溶存していないものだった。
■表示と一致するもの
ナノ水素水 キヨラビ
水素たっぷりの おいしい水
水素水H2
■開封時に水素が0.8ppm以上あるもの
ナノ水素水 キヨラビ
高濃度ナノ水素水 スパシア
活・活 水素
水素たっぷりの おいしい水

1. ナノ水素水 キヨラビ(株式会社KIYORAきくち)
2. 高濃度ナノ水素水 スパシア(株式会社スパシア)
3. 活・活 水素(セブンハーツ株式会社)
4. ハイドリック アクア(ハイドリックウォーター株 式会社)
5. 水素たっぷりの おいしい水(株式会社メロディアン ハーモニーファイン)
6. ナノバブル水素水(ルーシッド株式会社)
7. 水素水H2(株式会社伊藤園)
8. カラダの中から キレイに水素水(株式会社中京医薬品)
9. 逃げない水素水36(奥長良川名水株式会社)
10. 日田天領水(株式会社日田天領水)
国民生活センターの発表資料(PDF:33ページ)
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20161215_2.pdf
「水素水」効能うたう業者に改善要望 国民生活センター
2016年12月15日 朝日新聞
水素が高濃度に含まれているなどとして販売されている「水素水」やその生成器の一部商品について、国民生活センターは15日、商品パッケージや広告で健康効果をうたうものがあり、健康増進法や景品表示法などに抵触する恐れがあるとして、業者に文言の改善を要望したと発表した。
同センターは、特に多く流通している水素水10商品と生成器9商品について、パッケージの表示やホームページの商品説明、パンフレットなどを調査。「悪玉活性酸素を無害化する」など、体に効能があると受け取れる表現が計12商品に見つかったという。
これまで水素水で、効能を表示できる特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品として許可、届け出されたものはない。
http://www.asahi.com/articles/ASJDH5Q6PJDHUCLV00N.html