機能性表示食品の制度がスタート

suiso

2015年04月19日 11:01

機能性表示食品の制度がスタートしました。

「機能性表示食品」は、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。



制度の特徴
1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。
2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。
3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。



[制度の基本的な考え方]
消費者の誤認を招かない、自主的かつ合理的な商品選択に資する表示制度
安全性の確保
機能性表示を行うに当たって必要な科学的根拠の設定
適正な表示による消費者への情報提供

機能性表示食品の安全性や機能性の確保
●事業者が、国の定めた一定のルールに基づき安全性や機能性に関する評価を行うとともに、生産・製造、品質の管理の体制、健康被害の情報収集体制を整え、商品の販売日の60日前までに消費者庁長官に届け出ることとなっています。
●届け出られた内容は、消費者庁のウェブサイトで公開されます。
●消費者の皆さんは、商品の安全性や機能性がどのように確保されているのかなどについて、商品の情報を販売前に確認できます。
◆消費者庁が中心となり、販売後の監視を行います。

1.安全性の評価
以下のいずれかによって、評価されます。
●今まで広く食べられていたかどうかの食経験
●安全性に関する既存情報の調査
●動物や人を用いての安全性試験の実施
医薬品との相互作用などについても評価されます。

2.機能性の評価
以下のいずれかによって、評価されます。
●最終製品を用いた臨床試験
●最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査(研究レビュー)※
「どのような科学的根拠に基づいて」「どのような人が」「どのように摂取すると」
「どのような機能性があるのか」が明らかにされます。

3.生産・製造、品質の管理
以下のような体制を整えることとなっています。
●加工食品の場合、製造施設・従業員の衛生管理体制
●生鮮食品の場合、生産・採取・漁獲などの衛生管理体制
●規格外製品の出荷防止体制
●機能性関与成分の分析方法
など

4.健康被害の情報収集体制
消費者、医療従事者などからの連絡を受けるための体制が整えられています。
パッケージに事業者の連絡先(電話番号)が必ず表示されています。

これら1~4について事業者から届け出られた情報が消費者庁のウェブサイトで公開されますので、ご覧ください。届出番号ごとに安全性や機能性の根拠などに関する情報を知ることができます。


機能性表示食品の届出等に関するガイドライン
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf

届出詳細内容
http://www.caa.go.jp/foods/todoke_1-100.html

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